収入に応じて申告することが増える?130万円の壁?税金を考えるのがめんどくさい!

「たくさん稼いでも、後から多額の税金を徴収されるのでは?」

上記のような恐怖心や危機感から、自身の収入を抑えてしまっていませんか?

「一流の国立大学を出れば、将来は安泰」

そのような人生設計が通用しない世の中になってきていることは、あなたも肌で感じているはずです。

大企業の社員や公務員でも、定年まで安定して働けるとは限りません。

世間が移り変わりゆく中で、現代はリモートワークの波及も奏して、自由な働き方が珍しくなくなってきています

労働者を守るためにあったはずの「終身雇用」「年功序列」「労働基準法」ですが、今の若者にとっては「会社に都合よく使われるための制度」という認識なのかもしれません。

「個人事業主として自由に働きたい」

「会社員でも安定しないのなら、ストレスが少ないアルバイトで食べていってもいいんじゃないか?」

「でも税金とか全くわからない。マイナンバーと副業や個人事業って関係あるの?」

そのような疑問や悩みをお持ちのあなたのために、この記事では収入の金額別に最低限すべきことを簡単に解説します。

目次

① 給与以外の所得が20万円を超えるか

給与以外の所得が20万円を超えると、申告義務が生じます。

所得とは、収入から経費などの支出を差し引いたものです。

本業以外のアルバイトなどで副業の給与所得を得る場合は、企業にマイナンバーを伝えることが必須です。

マイナンバーから所得を得ていることはわかるようになっており、確定申告をしなくてはなりません。

副業として事業収入を得ていく場合は、まず以下の2つの行動を起こすことから始めましょう。

  1. 開業から2ヵ月以内に開業届け・青色申告承認申請書を税務署に提出する
  2. エクセルなどを使って収入と支出を管理する

開業から2ヵ月以内に開業届・青色申告承認申請書を税務署に提出する

開業届・青色申告承認申請書を提出したら、必ず確定申告しないといけないわけではありません。

これらの届け出を出すことで所得税の金額から最大65万円の控除を受けられ、税額的には経費支出が65万円あることと同じ扱いになります。

この手続きは、事業を始めて稼ぎ出すまえ(開業から2ヵ月以内)に済ませておく必要があります。

エクセルなどを使って収入と支出を管理する

自身の所得を把握するため、エクセルなどを使って収入と支出を毎月管理していきましょう。

どこまでが経費になるかについて明確な基準や正解は決められておらず、非常に難しいところです。

例えば在宅のみで仕事ができる場合、パソコン・携帯・電気代・インターネット料金から飲料代・軽食代などの一部は経費にできることが多いです。

自宅が賃貸物件の場合は、仕事の専有面積から家賃の一部を経費計上するのが一般的でしょう。

そこまでを支出とし考え、まずは黒字になることを目指しましょう。

特に仕事を始める際は創業費用として、ソフトやサブスクの加入など初期コストがかかります。

初期コストを回収し切って、所得が20万円を超えた時点ではじめて申告を意識します。

申告義務が生じても、青色申告が可能であれば最大65万円の所得が出ても所得税は発生しません。

ただし、65万円の控除をうけるには会計ソフトの駆使と電子申告までやる必要があります

個人事業として事業をおこなう際は、経費の管理や事前の青色承認申請が鍵です。

稼いでからでは間に合いません。

稼ぐ前にやるべきことを済ませ、そのあと稼ぐことに注力していきましょう。

② 扶養を抜けるべき?130万円の壁

扶養を抜ける・抜けない問題は、特に大学生や主婦の方に多いケースです。

よく「扶養から外れると家族に怒られる」などの相談を受けることがあります。

扶養を抜ける・抜けない問題で損をしないために「いくらまでなら稼いでいいのか、誰が誰に怒られるのか」をしっかり考えましょう。

私の主観では、社会保険の扶養から出てしまうことが一番負担が大きいと感じています。

所得税の扶養もそうですが、実際に所得税の扶養から外れて負担が生じるのは扶養する側です。

今回稼ごうとしているあなたは扶養される側なので、扶養する側の税金を負担する義務はありません。

「自分で稼ぐ」という高い志をもつのであれば、人の税金の問題はひとまずおいておきましょう。

むしろ意識するのは社会保険の130万円の壁です。

130万円の壁とは、収入や給与額面(交通費なども含む)が130万円以上、厳密には3ヶ月平均で年間水準130万円以上になると、世帯主の社会保険の扶養から外されてしまいます。

ただし、これは世帯主が社会保険の場合です。

世帯主が個人事業主や土建健保などである場合は、また別のケースに該当するので130万円の意識は持つ必要がありません。

社会保険の扶養が外れると、収入に応じた国民健康保険料が市区町村から課されます。

さらに、配偶者の場合は第3号被保険者になっていることが多く、これが外れると国民年金役20万円弱と健康保険10万円の負担が一気に生じます

これらの年金や保険料は自身に生じるため、160万円稼いでも130万円稼いだ場合と手取り額は変わりません

ただし、この130万円の壁については国の方でこれから見直しが進められるようです。

「130万円の壁」見直し検討 衆院予算委で岸田首相

衆院予算委員会は1日午前、岸田文雄首相と全閣僚が出席し、2023年度予算案に関する3日目の基本的質疑を行った。パート労働者らが扶養家族の対象外となり、社会保険料の負担が生じる基準「年収130万円」などが就労抑制につながっているとされることを踏まえ、「制度を見直す。幅広く対応策を検討する」と述べた。

出典:JIJI.COM

③ インボイス登録すべきか

「インボイスは登録しないといけないのか」

非常に難しい問題ですが、今のところ焦って登録する必要はないようです

インボイス制度実施に当たって、猶予があったり申請期限が伸びたりと、ちょっと国も及び腰になっています。

むしろ、これからは重度の人手不足に陥ります。

インボイスの有無で発注元も業者を選べなくなっては、誰も得しないはずです。

ひとまず、インボイスの登録は様子見しておいていいでしょう。

④ 売上1,000万円を超えるか

簡単にいうと、売上が1,000万円を超えた2期後より消費税が発生します。

しかし、インボイス制度によりこの線引きはあまり重要でなくなってきてます。

売上が1,000万円を超えてくると、いよいよ本格的な事業者になってきているフェーズです。

消費税を積極的に払ってでもどんどん業績を伸ばすべきだし、伸びるポテンシャルがあるはず。

次は簡易課税制度内の5,000万円の売上を目指しましょう。

⑤ 所得が常時800万円を超えるか

うまく事業を運営できれば、売上の伸びに対して固定費・その他の一般経費はある程度の金額で落ち着きます。

そうすると、自身の所得がたくさん残ることになります。

2年、もしくは3年連続で税引き前の所得が800万円を超えてくれば、法人設立を検討するのもアリです。

今はあまり株式会社にこだわる必要もないので、コストが安くシンプルな合同会社でも十分でしょう。

これより上の領域にいけば、立派なビジネスマンです。

毎年800万円以上の所得を得ている中小企業や個人事業主は意外と多くありません。

その領域を超えてくるのであれば、さらなる成長のポテンシャルがあるはずです。

そのフェーズからさらに会社の成長速度を上げたいのであれば、おおたかの森ファーム株式会社(https://otakanomorifirm.com/contact/)にご相談ください。

弊社も協力して、会社の成長スピードを加速させます。

須賀 孝太郎
おおたかの森ファーム 代表取締役
東京工業大学工学部を卒業後、工業デザイン事務所にてデザイン業務を経て、家業である税理士事務所に入社。そのノウハウを生かし経営コンサルティング おおたかの森ファーム株式会社 を設立。ボクシング好きの三児の父。
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