はじめまして!おおたかの森ファームで働く大学生です!

今回の衆議院選挙も大波乱でしたね!
より多くの人の意見が反映され、住みやすい国になるといいな~とのんきに思っております(笑)

国の制度自体もそうですが、私たちが暮らす街の制度って実はもっと身近で大事なのではないかとふと思ったのでこの記事を書いてみることにしました。

選挙に行くことの重要さについては多くの人が既にご存じかと思います!しかし、私はこうも思いました。
もしかして、街をつくる土台になる『制度』をつくる側に私たちが関わる方法は選挙だけではないのは……?

ということで今回は、市議会議員になるためには!?という内容でコラムをお届けします!

この記事を読んでくださった方の実際の選挙に出る・出ないに関わらず、政治というものがもっと身近になると嬉しいです。

( 画像出典 / 読売新聞オンラインより 来園者に投票を呼びかける学生)

目次

市議会議員に立候補するための条件

 

実は市議会議員に立候補をするための条件はそれほど厳しくありません。

ざっくりまとめると、

条件とは!
  • 日本国民で満25歳以上であること
  • 引き続き3か月以上その市区町村に住所のある者
  • 執行猶予中を除く、禁固刑以上の刑に処されていない者
  • 選挙や政治に関わる犯罪により選挙権、被選挙権を停止されていない者

 

であれば選挙に立候補する条件を満たしています。
 

さらに簡単に言うのであれば、『犯罪歴のない25歳以上の日本国民』であれば選挙に出る権利をおおよそ有しているということですね。
 

過去の犯罪やそれに課された刑によっても細かい条件がありそうなので、詳しく知りたい方は総務省のホームページをご覧ください。

選挙(市議会議員選挙)に立候補する手順

次は、選挙に立候補する手順です。

立候補する手順
  • 立候補の届け出
  • 名以外で立候補する場合通称使用の申請

 

…実はこれだけ!!??

細かいルールはもちろん他にもありますが、詳しくは『立候補予定者説明会』という会を開いて説明している地区が多いようですのでお住まいの地域のホームページをのぞいてみてください。

 

立候補するだけであれば実はそれほど手順は多くなさそうですが、覚えておいていただきたいシステムとして、供託というシステムがあります。

噛砕いて説明すると、冷やかしや売名といった行為を防止するために、候補者は法務局にお金を預け、指定されている得票数を下回った候補者のお金は没収するよ!というシステムです。

この供託金が市区町村の議会への立候補には15~30万円かかります。

近年お金を払って売名をしているだけのように見えてしまう候補者も稀にいましたが…きちんと政治活動や選挙運動をする人のための仕組みがきちんとありますので、少しだけ安心ですね。

また、立候補後に辞退する場合は手続きが増えますのでご注意ください。

選挙の主なルール

 

ただ立候補する場合の選挙の手順は、比較的簡単でした。しかし、きちんとした政治活動や選挙運動をする場合はそうはいきません。

選挙によっても変わる細かいルールがたくさんありますので、今回は主なルールのみをまとめてご紹介します。

政治活動や選挙運動をする際の主なルール
    1. 政治活動と選挙運動は明確に別物!
      「どの」選挙に、「だれ」が立候補するので「投票」をしてほしい、というように、特定の選挙で特定の候補者に当選もしくは投票を促す行為は基本的に選挙活動とみなされます。これらの選挙活動は選挙運動期間以外してはいけません。具体的には選挙での当選を目的とした、演説、選挙ポスター、SNSでの公約の発信などはこのルールに抵触する可能性が高いです。
    2. お金の使い過ぎはダメ
      選挙運動に使用できるお金は上限額が決められています。選挙にお金がかかりすぎないようにこのルールがあります。
    3. 主体として動いてはいけない人もいる
      選挙管理委員会として活動している人など選挙事務関係者、18歳未満の人、特定公務員の人などは主体的な選挙運動ができません。
    4. 政治活動でもしてはいけないことがある
      自分の後押しになる図書図面の掲示や時候の挨拶、挨拶を目的とする有料広告、選挙区内での寄附などが禁止されています。

 

以上が主なルールです。
 

歯切れの悪い表現になっている箇所がいくつかあったかと思いますが、具体的に全く問題ないと断言できる行為の方が少ないほど選挙のルールは多岐にわたるようです。時期、場所、人(立場や年齢)によってもしていいこと・ダメなことが変わるようなので詳しくは関係のある選挙管理委員会に問い合わせてみてくださいね!
 

ここまで書いていきましたが…つまるところ、詳細は選挙管理委員会に聞け!!ということなのでしょうか。
 

想像以上に、ルールがふわっとしていて流動的でかつ細かいことがわかりました。
 

こういった明文化されていないからこそのルールの抜け穴や、政治家の方々と我々市民との認識の乖離が度々見つかり、問題になっている部分がありそうに感じますが…。実際のところは、もう一歩踏み込んで調べてみるべきですね!!

 

今回は、一般大学生が選挙に出るにはどうしたら良いのかという記事を書かせていただきました!

難しそうだから普段調べはしないけど気になるアレコレをまたコラムにしていこうと思いますので、またぜひ目を通していただけると幸いです!

X(旧Twitter)の方でリクエストも募集しております!
👉https://x.com/ootaka11tokoro?t=DbYqNQh2ktahuDG3G7Sx7A&s=06
ご覧いただきありがとうございました!!

 

余談

 

実はこの記事は四国からお届けしていたのですが、島の方にご好意で果物をいただきました…!この果物、ご存知でしょうか?アケビという果物らしいです。このまま中の白い部分をいただきます…!

 

 

少しベタベタ?ネットリ?していて初見はなかなかのインパクトでした…笑

甘くて忘れられない思い出になりました^^

 

くぅ~疲れましたw 記念すべき一本目、これにて完結です!

本当の本当に終わり

 

参考

須賀 孝太郎
おおたかの森ファーム 代表取締役
東京工業大学工学部を卒業後、工業デザイン事務所にてデザイン業務を経て、家業である税理士事務所に入社。そのノウハウを生かし経営コンサルティング おおたかの森ファーム株式会社 を設立。ボクシング好きの三児の父。
よかったらシェアしてね!
目次